新潟県警の回答

回答日:
2004/10/08
回答方法:
メール
担当者:
回答部署:
本部警務部広報広聴課
質問1

貴公安委員会県警察では、今回の改正道交法施行後も、高速道路等での二人乗りを禁止するかどうか検討しなければならないほど、危険性が高い道路区間が存在すると考えますか?

回  答
メール拝見しました。
道路交通法の改正に伴う高速道等の自動二輪車二人乗りの見直しに関しての4つのご質問に対して回答します。
質問(1)と質問(2)については、関連した回答内容となりますので合わせて回答します。
この度の道路交通法の一部改正に伴い、高速道等における二人乗り禁止が見直され、20歳以上の者で、大型自動二輪免許又は普通自動二輪免許を受けていた期間が3年以上であれば、二人乗りが可能となります。
しかしながら、通行される方々の安全を確保するため、交通規制の必要性を検討したり、安全対策を講じていく必要があり、現在、検討しているところです。
質問2

存在するとすれば、その道路区間は具体的にはどこですか?

回  答
質問(1)と質問(2)については、関連した回答内容となりますので合わせて回答します。
この度の道路交通法の一部改正に伴い、高速道等における二人乗り禁止が見直され、20歳以上の者で、大型自動二輪免許又は普通自動二輪免許を受けていた期間が3年以上であれば、二人乗りが可能となります。
しかしながら、通行される方々の安全を確保するため、交通規制の必要性を検討したり、安全対策を講じていく必要があり、現在、検討しているところです。
質問3

規制解除をどうするかの検討はいつまでに行う予定ですか?

回  答
次に、質問(3)について回答します。
この質問については、県内の高速道等において、自動二輪車の二人乗りを禁止する規制を行うか否かの検討はいつまでに行うのかという内容と理解しましたが、このことについては、施行期日までには行うこととしています。
この高速道等における自動二輪車二人乗りの見直し関係の施行期日については、道路交通法の一部を改正する法律が公布された日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされており、具体的な日付けについては今のところ定まっておりません。
質問4

継続して二人乗り禁止規制を行う場合、規制標識はどのようなものを検討しておられますか?

回  答
最後に質問(4)についてですが、規制標識は当県独自で定められるものではなく、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」という政令で定められるものです。
交通規制を行う場合は、他の標識と同じく、統一されたものとなりますが、現時点ではどのような標識になるか定まっておりません。
その他
新潟県警察本部警務部広報広聴課
kenkei@police.pref.niigata.jp